01
相続登記
土地や建物を所有する人が亡くなった場合、その不動産は法律上相続人に承継されます。
相続登記とは、亡くなられた方が不動産を所有していた場合に、その不動産の登記名義を相続人名義に変更する手続きです。
POINT!
令和6年(2024年)4月1日より不動産の相続登記が義務化されています。
正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をしないと過料が科されるおそれがあります。
02
遺産承継業務
「相続」に関する相談では、不動産の相続登記だけでなく、さまざまな財産承継の問題が生じます。
亡くなった方の財産には、不動産の他にも銀行預金(普通預金・定期預金)、株式、投資信託などの財産が含まれることがあります。これらの財産を払い戻し、口座解約、名義変更など、現実の承継業務を実行し、特定の相続人に引き継がせ、相続手続きを完了させる必要があります。このような業務を「遺産承継(整理)業務」と呼びます。
03
遺言書の作成
松尾司法書士事務所では、公正証書遺言をはじめとする各種遺言書の作成業務も承ります。豊富な相談実績をもとに、ご相談者様のご遺志を実現できるようサポートいたします。
遺言の方式を間違えると、効力のない遺言になってしまうこともありますので、ぜひご相談ください。
04
相続人の調査・確定
相続手続きを始めるにあたって、相続人が誰なのかをしっかりと確認する必要があります。手間のかかる戸籍収集などの相続人の調査・確定を司法書士業務に基づき行いますので、ご安心ください。
05
家庭裁判所提出書類作成業務
裁判や調停に関するご相談に対応し、訴状や答弁書などの書面作成、家庭裁判所への申立書作成など、司法書士の職域で対応可能な事案についてサポートしています。司法書士は裁判所、検察庁、法務所に提出する書類の作成が可能です。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以内(簡易裁判所)であれば、お客様に代わって交渉したり、代理人として裁判を行うことも可能です。お気軽にご相談ください。
06
相続放棄
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を受けるか、拒否するか、または一部の財産を受けるか(限定承認)のいずれかを選択できます。ここでの、すべての財産の承継を拒否する行為、すなわち一切を放棄する行為を相続放棄と呼びます。相続放棄することで、相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったとみなされるため、被相続人の財産や借金・負債から解放されることになります。